【故人様の口座凍結の理由と解除手続き①】

blog_170502.jpg故人様の預貯金や口座は亡くなった後、口座のある金融機関がそのことを把握すると凍結され、それ以降は預け入れや引き出し、振替、ローンや公共料金などの引き落としが全て停止されます。主に親族や相続人が金融機関に亡くなった旨を連絡した時や、金融機関が新聞のお悔やみ欄や関係者が葬儀を見かけるなどで死去を知った時です。
光熱費の引き落としなど、故人様の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態といえます。このように、喫緊で必要な費用が発生することに備え、凍結される前に相続人となりうる全員の同意のもと、一定額の預金を引き出しておくことも良いでしょう。

ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。

口座を凍結するのは何故?

故人様名義の預貯金口座は、お亡くなりになった時点で『相続財産』となり、これを確定させるため凍結させます。また、一部の相続人によって不正に預金を引き出すトラブルを防ぐためにも相続が正式に決定するまでは凍結したままとなるのです。

凍結を解除する条件は何?

相続人がなかなか揃わなかったり、相続人同士で話し合いがまとまらなかった場合には、預金の引き出しはどうしても長期化してしまいます。一刻も早く相続人同士で話をまとめ、故人様の相続財産についてそれぞれの分配を決め、各金融機関に手続きをすることが必要です。

<口座凍結解除に必要な書類等>
・相続手続依頼書(金融機関所定の用紙に相続人全員の実印の押印をしたもの)
・被相続人(故人様)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺産分割協議書(公正証書遺言の場合もあり)
・該当金融機関の通帳、カード、届け出印鑑
・窓口で手続きされる方の身分証明書

※遺言書の有無により一部必要書類も変わりますので、トラブル防止の面からも事前に専門家に確認されることをお勧めします。

以上のように相続人全員の同意書を金融機関の窓口に提出して申請することで、預金全額を引き出すことが可能となります。

凍結後でも仮払いを受けることが可能?

基本的には複数の相続人がいて遺言が存在しない場合、『遺産分割協議』が成立するまでは相続手続はできません。ただし、故人様名義の口座に生活費などの喫緊に必要な経費が入っているのに預金をおろせないで困っている状況では遺産分割協議が終わるのを待つことはできません。そのため、下記のような一定額を引き出せる仮払いという制度があります。

この制度は引き出し額に一定の上限があるものの、金融機関の窓口で申請すれば、他の相続人の同意なく預貯金を引き出すことが可能です。引き出せる金額は以下の通りです。

 預貯金残高×相続人の法定相続分の1/3
 または、150万円のうち金額の少ない方

 ※金融機関ごとに適用されます。

また、家庭裁判所に遺産分割調停(審判)を申し立てるという方法もあります。これは、遺産分割調停が長引き、その間にも仮払いが必要な場合に利用します。

手続きを任せたい場合は?

凍結解除の各種手続きには、専門的な知識が必要なほか、複数の相続人が遠方に住んでいて書類のやり取りに多くの時間が必要となるなど、かなりの労力を要することとなります。手続きに時間を取れない方や困難な方は、安心して当社へご相談下さい。経験豊富な専門家をご紹介いたします。
ご相談は創業50年の株式会社タイヨウまでお気軽にお電話ください。
0120−02−0983(「万一には先ず、お悔やみ」と覚えてください)


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