高崎市の火葬場
【 名称 】
高崎市斎場
【 所在地 】
〒370-0865 高崎市寺尾町1064番地57
【 斎場・火葬場使用許可申請について 】
ご遺体を火葬するには、高崎市の役所・支所に死亡の届出、火葬の許可を受ける必要があります。
この手続きは 【 家族葬のアムール 】 が代行して行います。
その際、届出人の認印をご準備頂いております。
高崎市 役所・支所への届出書類は、以下のようになります。
①死亡届
②高崎市斎場・はるなくらぶち聖苑の火葬予約表
届出が出来るのは、以下となります。
主に【 ①死亡者の本籍地、②死亡地、③届出人の現住所地 】の順位で当該市町村長・特別区長へ提出しなければいけません。
届出人の条件は【 ①同居の親族、②同居していない親族、③同居者、④家主、⑤地主、⑥家屋管理人、⑦土地管理人、⑧公設所の長 】の順位となります。
以上の手続き書類を提出すると、受理した高崎市役所又は支所で「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
これがないといくら予約を取っても火葬が出来ません。埋葬許可証は火葬後の納骨時に必要となります。
【 火葬場の使用について 】
①事前の予約が必要となります。
②ご遺族の代表の方は、火葬中に管理事務所で精算を行います。
③心臓ペースメーカーを使用されていた場合は申し出が必要となります。
④棺の中の副葬品の御注意をお願いします。
上記につきまして事前に葬儀屋の方からのお知らせがあるかと思います。
副葬品につきまして、下記の表の中の物はお入れにならないようにご協力をお願いします。
それ以外(分かりにくいもの)はご相談下さい。
- 入れられない副葬品
-
・ガラス製品、貴金属、金属類、陶磁器、石製品なのどの不燃物
・プラスチック、ビニール、ゴム、発砲スチロールなど合成樹脂製品、カーボン製品
・燃えにくいもの (例) 雑誌・書物、ドライアイス、衣類、寝具、生花、果物など
・危険物 (例) 缶飲料、スプレー缶、ガスライター、乾電池、化学防臭剤など
【 待合室の使用について 】
火葬終了まで、待合室でお待ちいただきますが、待合室は1部屋50人までご使用いただけます。50人を超える場合は、2部屋を連結して使用することができます。
使用前の状態に戻して返却となります。
【 式場の利用について 】
式場は、式場1(200名規模)、式場2(100名規模)、式場3(10名規模)を設置しています。
いずれの式場も貸館業務としてお貸しし、斎場係員による儀式等のお手伝いはいたしません。
式場3は、式場受付ロビー、祭壇のご用意のないお部屋となりますので、炉前でのお別れだけでは時間が足りない場合などにご利用ください。
受付用品、焼香関係、ロウソク等は、使用者にてご用意ください。
使用前の状態に戻して返却となります。
【 親族控室(通夜室)の使用について 】
親族控室(通夜室)の利用は、式場1、2の通夜式の使用を伴うものとします。
入室は通夜式当日の午後3時30分以降、退室は翌日の告別式開始1時間前までにお願いします。
親族控室(通夜室)では、司式者の読経等はできません。
火気の扱いにはくれぐれもご注意ください。
寝具、アメニティ、線香等は、使用者にてご用意ください。
【 霊安室について 】
霊安室のご使用は、施設後方、式場棟のサービスヤードからお願いします。
拝顔等は、必ず葬祭業者等の立会いをお願いします。(開場日の午前9時から午後5時のみ)
ご遺体の取り違いを防ぐため、故柩紙(故人の氏名)をご用意ください。
使用単位は使用日当日のみの場合を含め、翌日までの利用を1回とします。
【 使用料金 】
斎場・火葬場の使用料金は高崎市民か市民外に分かれます。区分は現住所となります。
料金もそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。
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【 斎場施設の地図 】