前橋市の火葬場
【 名称 】
前橋市斎場
【 所在地 】
〒379-2154 前橋市天川大島町一丁目31番地1
【 斎場・火葬場使用許可申請について 】
ご遺体を火葬するには、前橋市の役所に死亡の届出、火葬の許可を受ける必要があります。
この手続きは 【 家族葬のアムール 】 が代行して行います。
その際、届出人の認印をご準備頂いております。
前橋市役所への届出書類は、以下のようになります。
主に【 ①死亡者の本籍地、②死亡地、③届出人の現住所地 】の順位で当該市町村長・特別区長へ提出しなければいけません。
届出人の条件は【 ①同居の親族、②同居していない親族、③同居者、④家主、⑤地主、⑥家屋管理人、⑦土地管理人、⑧公設所の長 】の順位となります。
以上の手続き書類を提出すると、受理した前橋市役所で「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
これがないといくら予約を取っても火葬が出来ません。埋葬許可証は火葬後の納骨時に必要となります。
【 火葬場の使用について 】
①事前の予約が必要となります。
②ご遺族の代表の方は、火葬中に管理事務所で精算を行います。
③心臓ペースメーカーを使用されていた場合は申し出が必要となります。
④棺の中の副葬品の御注意をお願いします。
上記につきまして事前に葬儀屋の方からのお知らせがあるかと思います。
副葬品につきまして、下記の表の中の物はお入れにならないようにご協力をお願いします。
それ以外(分かりにくいもの)はご相談下さい。
- 入れられない副葬品
-
本、ノート、辞書等の紙類 : 異常燃焼による火葬炉の故障の原因となります。
また、燃えかすが遺骨と混じります。
寝具類(布団、毛布枕等) : 燃えかすが残り、遺骨が黒く変色します。
ビニール、プラスチック、油脂類等 : 遺骨に付着し、遺骨を汚損します。
ライター、スプレー缶等 : 爆発し、遺骨の損傷や火葬炉の故障の原因となります。
ビン、眼鏡等のガラス類 : ガラスが溶けて遺骨に付着し、遺骨を汚損します。
ドライアイス : 燃えにくく、火葬しにくいので、収骨までの時間が長くなります。
【 待合室 】
11室あり、待合室1・3・5・7・9・11は、洋室48席
待合室2・4・6・8・10は、洋室64席です。
なお、待合室6と7、待合室8と9、待合室10と11は併用できます。(使用料は2室の合算額)
【 式場の利用 】
式場1(150席)・式場2(150席)・式場3(170席)の3つの式場があります。
なお、式場1と式場2の間仕切りを外して、300席の大式場としてご利用できます。
また、式場3は、近親者のみで行う葬儀や小規模な式にも対応できます。
受付用品、焼香関係、ロウソク等は、使用者にてご用意ください。
使用前の状態に戻して返却となります。
【 式場控室 】
それぞれの式場に対応する式場控室1(洋室64席)、式場控室2(洋室72席)、式場控室3(洋室60席)があり、お清めなどにご利用できます。
使用前の状態に戻して返却となります
【 遺族控室 】
それぞれの式場に対応する遺族控室1、遺族控室2、遺族控室3があり、式場利用時、また通夜の仮眠室としてご利用できます。すべて和室です。
寝具、アメニティ、線香等は、使用者にてご用意ください。
使用前の状態に戻して返却となります。
【 霊安室 】
1体24時間までごと
(利用は、1体につき1回とし、火葬の時までです。)
受入れ時間は、休場日を除く午前9時から午後5時15分の間です。
【 使用料金 】
斎場・火葬場の使用料金は前橋市民か市民外に分かれます。区分は現住所となります。
料金もそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。
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【 斎場施設の地図 】
公営斎場