【故人様の口座凍結の理由と解除手続き①】

blog_170502.jpg故人様の預貯金や口座は、故人様の死亡と共に凍結してしまいます。凍結とは、口座のあらゆる機能がストップし、入金も出金も振替も引き出しも出来ない状況になる事です。光熱費の引き落としなど故人様の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態でしょう。そうなった場合、何をどうすれば良いのでしょうか?ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。

口座を凍結するのは何故?

口座名義人がお亡くなりになった事実を金融機関が知ると、故人様の口座は凍結してしまいます。というのも、お亡くなりになった時点で故人様名義の預貯金は相続財産となるからです。銀行としても一部の相続人によって不正に預金を引き出したりするトラブルは防ぎたい為、相続が正式に決定する迄は凍結したままとなるのです。

解除する条件は何?

相続人がなかなか揃わなかったり、相続人同士で話し合いがまとまらなかったりした場合には、預金の引き出しはどうしても長期化してしまいます。一刻も早く相続人同士で話し合い、故人様の相続財産についてそれぞれの分配を決め、各金融機関に手続きをする事が必要です。

<口座凍結解除に必要なもの>
・被相続人の出生から死亡迄の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺産分割協議書(公正証書遺言の場合も有り)
・該当銀行の通帳、カード、印鑑
・銀行所定の用紙(相続人全員の実印の押印)

手続きを任せたい場合は?

このように各種手続きは専門的な知識が必要で、かなりの労力を要する事となります。当社にご相談いただければ、経験豊富な専門家をご紹介いたします。


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