故人様の預貯金や口座は、故人様の死亡と共に凍結してしまいます。凍結とは、口座のあらゆる機能がストップし、入金も出金も振替も引き出しも出来ない状況になる事です。光熱費の引き落としなど故人様の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態でしょう。そうなった場合、何をどうすれば良いのでしょうか?ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。
口座振替日の前に手続を
故人様の口座が凍結して最も深刻なのは、故人様が世帯主だった場合です。新しい世帯主は、故人様がお亡くなりになった日から14日以内に「世帯主変更届」を出す必要が有ります。(世帯構成が妻と15歳未満の子供など次の世帯主が明白な場合は手続き不要)。又、住宅ローンや公共料金の引き落としなどが故人様の口座から振替されていたならば、凍結の為その口座はもう利用出来ないので、他の人の名義に変更しなければなりません。手続きで解決出来る問題なら良いかもしれませんが、家族全体の生活費などがその口座に集約されているとしたら、残されたご家族の当面の生活面に影響が及ぶ心配が有ります。
すぐに必要なお葬式の費用はどうする!?
しかも故人様のお葬式や、お葬式後の法要や手続きにはお金が掛かるものです。特に香典を辞退するケースが多い家族葬では、香典による立替が叶いません。ただ、金融機関によっては「故人様のお葬式費用」として必要書類を提出すれば、一定額迄引き出しに応じてくれる場合も有るので、尋ねてみるのも手です。その際の必要な書類は以下の通りです。
<金融機関に提出する書類>
・法定相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
・法定相続人全員の印鑑証明
・故人様の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・口座の通帳、カード、届け出印 など
手続きに時間を取れない方や困難な方は、安心して当社へご相談下さい。
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