お墓が代替わりするとき、どのような手続きが必要なのでしょうか?
お墓や位牌、仏壇、家系図などの『祭祀財産』は預貯金・不動産などの財産と区別されており、たとえ高価な物の場合でも相続税はかかりません。また預貯金・不動産などの財産の相続を放棄した場合でも、お墓などの祭祀財産を引き継ぐことができます。
また、祭祀財産の処分する場合、祭祀継承者による処分が自由とされているため、後々大切な祭祀が無断で処分されたとしても抗議もできない可能性があるので祭祀継承者は、祭祀財産をきちんと管理できる人を慎重に選びましましょう
祭祀財産を引き継ぐことが決まったら、墓地・霊園の管理者に連絡して、名義変更の手続きを行いましょう。
手続きには以下の書類等を用意します。
・使用者と継承者の続柄がわかる戸籍謄本
・使用許可証の原本
・使用誓約書
・相続資格者全員の同意書
・実印
・印鑑登録証明
・手数料 など
必要書類は墓地・霊園によって、また使用者と継承者の続柄などによって異なりますので、事前に墓地・霊園の管理者に確認しておきましょう。市区町村役場など、公的機関への届出は必要ありません。
近年、さまざまな事情により、長男・長女がお墓を引き継ぐなど、それまでの慣習通りにならない場合が増えています。ご先祖様を代々おまつりするお墓は、できるだけスムーズに継承していきたいものです。ご先祖様を想い供養する気持ちを踏まえたうえで、誰がお墓を引き継ぐのか、ご家族や親族が集まるタイミングで少しずつ話し合っておくといいでしょう。
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