【故人様の口座凍結の理由と解除手続き①】

blog_170502.jpg故人様の預貯金や口座は、故人様の死亡と共に凍結してしまいます。凍結とは、口座のあらゆる機能がストップし、預け入れや引き出し、振替も 出来ない状況になることです。光熱費の引き落としなど故人様の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態でしょう。そうなった場合、何をどうすれば良いのでしょうか?ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。

口座を凍結するのは何故?

口座名義人がお亡くなりになった事実を金融機関が知ると、故人様の口座は凍結してしまいます。というのも、お亡くなりになった時点で故人様名義の預貯金は『相続財産』となるからです。金融機関としても一部の相続人によって不正に預金を引き出したりするトラブルは防ぎたいため、相続が正式に決定するまでは凍結したままとなるのです。

凍結を解除する条件は何?

相続人がなかなか揃わなかったり、相続人同士で話し合いがまとまらなかった場合には、預金の引き出しはどうしても長期化してしまいます。一刻も早く相続人同士で話しをまとめ、故人様の相続財産についてそれぞれの分配を決め、各金融機関に手続きをすることが必要です。

<口座凍結解除に必要な書類等>
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺産分割協議書(公正証書遺言の場合もあり)
・該当金融機関の通帳、カード、印鑑
・金融機関所定の用紙(相続人全員の実印の押印)

手続きを任せたい場合は?

凍結解除の各種手続きは専門的な知識が必要で、かなりの労力を要することとなります。当社にご相談いただければ、経験豊富な専門家をご紹介いたします。
ご相談は創業40年の株式会社タイヨウまでお気軽にお電話ください。
0120−02−0983(「万一には先ず、お悔やみ」と覚えてください)


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