故人様の預貯金や口座は、故人様の死亡と共に凍結してしまいます。凍結とは、口座のあらゆる機能がストップし、預け入れや引き出し、振替も 出来ない状況になることです。光熱費の引き落としなど故人様の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態でしょう。そうなった場合、何をどうすれば良いのでしょうか?ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。
口座凍結を解除する為に必要なものとは?
相続の方法が決まったら、役所に様々な書類をもらいに行き、金融機関所定の用紙にも記入する必要があります。手続きに要する書類は金融機関によって異なるものの、故人様の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本は必須でしょう。これは、名乗り出ている相続人の他に、故人様の相続人がいないかを確認するためです。
また、遺言書がある場合と、ない場合では一部必要書類も変わります。
<口座凍結解除に必要なもの>
・被相続人の出生から死亡迄の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺産分割協議書(公正証書遺言の場合もあり)
・該当銀行の通帳、カード、印鑑
・銀行所定の用紙(相続人全員の実印の押印)
どの金融機関の場合でも、おおむね上記の書類が必要になります。故人様の貯金や預金が複数の金融機関に預けられている場合には、上記の書類を各金融機関にそれぞれ提出します。相続人が遠方に住んでいる場合などは、書類のやり取りに多くの時間が必要となります。
凍結解除の各種手続きは専門的な知識が必要で、かなりの労力を要することとなります。手続きに時間を取れない方や困難な方は、安心して当社へご相談下さい。経験豊富な専門家をご紹介いたします。
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