故人様の預貯金や口座は、故人様の死亡と共に凍結してしまいます。凍結とは、口座のあらゆる機能がストップし、預け入れや引き出し、振替も 出来ない状況になることです。光熱費の引き落としなど故人様の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態でしょう。そうなった場合、何をどうすれば良いのでしょうか?ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。
口座振替日の前に手続を
故人様の口座が凍結して最も深刻なのは、故人様が世帯主だった場合です。新しい世帯主は、故人様がお亡くなりになった日から14日以内に「世帯主変更届」を出す必要があります。(世帯構成が妻と15歳未満の子供など次の世帯主が明白な場合は手続き不要)。また、住宅ローンや公共料金が故人様の口座から引き落としされていたならば、凍結のため利用できないので、家族全体の生活費などがその口座に集約されている場合は他の人の名義に変更する必要があります。
すぐに解決できるのなら良いのですが、手続きにに時間がかかる可能性があるため、 残されたご家族の当面の生活面に影響が及ぶ心配があります。
すぐに必要なお葬式の費用はどうする!?
故人様のお葬式やお葬式後の法要や手続きにはお金がかかるものです。特に香典を辞退するケースが多い家族葬では、香典による立替がかないません。ただ、金融機関によっては「故人様のお葬式費用」として必要書類を提出すれば、一定額まで引き出しに応じてくれる場合もあるので、たずねてみるのも良いでしょう。その際の必要な書類は以下の通りです。
<金融機関に提出する書類>
・法定相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
・法定相続人全員の印鑑証明
・故人様の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・口座の通帳、カード、届け出印 など
凍結解除の各種手続きは専門的な知識が必要で、かなりの労力を要することとなります。手続きに時間を取れない方や困難な方は、安心して当社へご相談下さい。経験豊富な専門家をご紹介いたします。
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