故人様の預貯金や口座は、亡くなった後、口座のある金融機関がそのことを把握すると凍結され、それ以降は、預け入れや引き出し、振替、引き落としが全く 出来なくなります。光熱費の引き落としなど、故人様の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態といえます。そうなった場合、何をどうすれば良いのでしょうか?ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。
口座を凍結するのは何故?
口座名義人がお亡くなりになった事実を金融機関が知ると、故人様の口座は凍結してしまいます。というのも、お亡くなりになった時点で故人様名義の預貯金は『相続財産』となるからです。金融機関としても一部の相続人によって不正に預金を引き出したりするトラブルは防ぎたいため、相続が正式に決定するまでは凍結したままとなるのです。
凍結を解除する条件は何?
相続人がなかなか揃わなかったり、相続人同士で話し合いがまとまらなかった場合には、預金の引き出しはどうしても長期化してしまいます。一刻も早く相続人同士で話しをまとめ、故人様の相続財産についてそれぞれの分配を決め、各金融機関に手続きをすることが必要です。
<口座凍結解除に必要な書類等>
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺産分割協議書(公正証書遺言の場合もあり)
・該当金融機関の通帳、カード、印鑑
・金融機関所定の用紙(相続人全員の実印の押印)
凍結後でも仮払いを受けることが可能?
複数の相続人がいて遺言がない場合、『遺産分割協議』が成立するまでは相続手続はできません。ただし、下記のように仮払いを受ける方法はあります。
・相続人全員の同意書を金融機関の窓口に提出して申請する
(預金全額を引き出すことが可能)
また、2019年7月に法改正された新しい制度として、
・他の相続人の同意なく金融機関の窓口で申請する
(引き出し額に一定の上限がある)
・家庭裁判所に遺産分割調停(審判)を申し立てる
(遺産分割調停が長引き、仮払いが必要な場合に利用)
手続きを任せたい場合は?
凍結解除の各種手続きは専門的な知識が必要で、かなりの労力を要することとなります。当社にご相談いただければ、経験豊富な専門家をご紹介いたします。
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