健康保険に葬祭の給付金制度があることをご存知ですか?社会保険や公務員共済組合加入者が死亡した場合は埋葬料が、国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者等が死亡した場合は葬祭費や埋葬料が葬儀終了後2年以内に、所定の手続きをすることにより施主(葬儀を行った方)に給付される制度です。
一般的に、ご葬儀は多額の費用がかかり急を要することでもあるため、かき集めるように支払いを済ませ、ご遺族にとっては大きな負担となったり、トラブルの元になったりすることも少なくありません。
そういった負担を少しでも軽減できるようにと考えられたのが、この給付金制度です。
ここでは給付金制度の葬祭費・埋葬料について、詳しくご紹介します。
〈給付を受けられる条件〉
葬祭費・埋葬料の給付を受けるための条件として、故人が以下のいずれかの保険に入っている必要があります。
・国民健康保険
・後期高齢者医療制度
・健康保険組合
・全国健康保険協会
・共済協会
などの健康保険となります。
○「葬祭料」が給付される国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合
被保険者が75歳になると、加入先が国民健康保険等から後期高齢者医療制度へと移行します。葬儀の日から申請期限の2年以内に亡くなった方の住所がある市役所・町役場に喪主を申請人として申請を行いましょう。資格喪失届の期限は亡くなった日から14日以内となりますので、葬祭費の申請は喪失届と一緒に行うのがスムーズです。
国民健康保険加入者の被扶養者は、被保険者が亡くなったとき保険証の返却・変更の手続きを行います。その際に葬祭を行った方を対象に葬祭費の受給が受けられます。
高崎市や前橋市の場合、葬祭費として5万円の給付を受けることができます。
ただし、死亡した方の国民健康保険加入期間が3か月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合があります。また、交通事故などの加害者から葬祭費の賠償を受ける場合などは葬祭費の支給を受けられないことがあります。
○「埋葬料」が給付される国民健康保険以外の医療保険の場合
会社員などの被保険者本人や被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に埋葬料が支給され、葬祭費同様に葬儀の日から2年以内が申請期限となっています。故人様が会社員の場合は主に会社で手続きを行うため、事前に勤務先に確認をとっておくと良いでしょう。
高崎市や前橋市の場合、埋葬料として5万円の範囲内で給付を受けることができます。
埋葬料の詳細につきましては、ご加入の医療保険事務所へお問い合わせ下さい。
※改正されて金額が変わる可能性もございますので、詳しくは各市区町村の国民健康保険課に直接お問い合わせください。
「葬祭費」の申請には次のものがすべて必要です。
●国民健康保険の場合
・国民健康保険証(世帯主が死亡された場合は、全員の保険証)
・喪主の印鑑
・喪主の預金口座のわかるもの(預金通帳など)
・喪主の身分証(運転免許証など)
・喪主、故人の確認ができるもの(葬儀の領収書・会葬礼状など)
・個人番号カード、または通知カード+身分証明書
・申請書(申請窓口などで配布されます)
・代理で申請する場合は代理人の身分証(運転免許証など)
〈高崎市の申請窓口〉
高崎市役所の保険年金課・国保担当(1階8番窓口)、各支所市民福祉課年金担当です。支給方法は口座振込で申請日から1か月後となります。
〈前橋市の申請窓口〉
前橋市役所の国民健康保険課・国保医療係(2階・22番窓口)、各支所市民サービス課(城南支所は市民課)です。
申請に関する詳細は本所・各支所の担当課にお問い合わせ下さい。
●後期高齢者医療制度の場合
・死亡した人の被保険者証
・喪主の印鑑
・喪主の預金口座のわかるもの(預金通帳など)
〈高崎市の申請窓口〉
高崎市役所の保険年金課・医療給付担当(後期高齢者医療担当)1階です。
〈前橋市の申請窓口〉
前橋市役所の国民健康保険課2階 23番窓口、各支所市民サービス課(城南支所は市民課)です。
申請に関する詳細は本所・各支所の担当課にお問い合わせ下さい。
申請に不備がなければ、2~3週間程度で申請者の銀行口座に振り込まれます。
もらい忘れのないよう、期限までに申請してください。
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