日本では高度成長期に多くの人が地方から都会へ出た結果、それまでの三世帯以上が同居する拡大家族から核家族化が進んだ上に少子化で、先祖代々の墓を守るという気持ちが薄れ、「今後お墓を誰が管理していけばいいのだろう」という問題が発生しています。
参考までに古くからある慣習では、原則としてお墓の継承順は以下のようになっているようです。
それまで管理をしていた人から見て、
長男・長女 → 配偶者 → 存命の親 → その他の兄弟姉妹 → その他の親類
やむを得ない事情でこの慣習以外の決め方としては、故人による指定、相続人全員での話し合いや裁判所による指定があります。
それでは、お墓を管理する親族が決まった場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
身近な方が亡くなった時、祖先や神仏をまつるために必要となる、お墓や位牌、仏壇、家系図などを『祭祀財産』と呼びます。祭祀財産は預貯金・不動産などの相続財産と区別されており、たとえ高価な物の場合でも相続税はかかりません。また預貯金・不動産などの財産の相続を放棄した場合でも、お墓などの祭祀財産を引き継ぐことができます。
祭祀財産は、原則的に1人が受け継ぎ管理することになっています。
また、祭祀継承者に決定した人は、基本的に祭祀継承を拒否することはできませんが、祭祀財産の処分する場合は自由とされているため、後々大切な祭祀が無断で処分されたとしても抗議もできない可能性があるので祭祀継承者は、祭祀財産をきちんと管理できる人を慎重に選びましましょう。
祭祀財産を引き継ぐことが決まったら、墓地・霊園の管理者に連絡して、名義変更の手続きを行いましょう。
手続きには以下の書類等を用意します。
・戸籍謄本や住民票など使用者と継承者の続柄がわかる書類
・使用許可証の原本など墓地使用権を取得した際に発行された書類
・使用誓約書
・相続資格者の同意書
・継承者の実印、印鑑登録証明
・手数料 など
必要書類は墓地・霊園によって、また使用者と継承者の続柄などによって異なりますので、事前に墓地・霊園の管理者に確認しておきましょう。市区町村役場など、公的機関への届出は必要ありません。
近年、さまざまな事情により、長男・長女がお墓を引き継ぐなど、それまでの慣習通りにならない場合が増えています。ご先祖様を代々おまつりするお墓は、常に親族により守っていくことが大切となりますので、管理する人にはスムーズに継承したいものです。ご先祖様を想い、供養する気持ちを踏まえたうえで、誰が祭祀承継者にふさわしいか、ご家族や親族が集まるタイミングで少しずつ話し合っておくといいでしょう。
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