健康保険に「葬祭の給付金制度」があることをご存知ですか?
社会保険や公務員共済組合加入者が死亡した場合は埋葬料が給付され、国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者等が死亡した場合は葬祭費や埋葬料が市役所・町村役場から葬儀終了後2年以内に所定の手続きをすることにより施主(葬儀を行った方)に給付されます。
一般的に、ご葬儀は多額の費用がかかり急を要することでもあるため、かき集めるように支払いを済ませ、ご遺族にとっては大きな負担となったり、トラブルの元になったりすることも少なくありません。
そういった負担を少しでも軽減できるようにと考えられたのが、この給付金制度です。
ここでは給付金制度の葬祭費・埋葬料について、詳しくご紹介します。
〈給付を受けられる条件〉
葬祭費・埋葬料の給付を受けるための条件として、故人が以下のいずれかの保険に入っている必要があります。
・国民健康保険
・後期高齢者医療制度
・健康保険組合
・全国健康保険協会
・共済協会
などの健康保険となります。
○「葬祭料」が給付される国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合
被保険者が75歳になると、加入先が国民健康保険等から後期高齢者医療制度へと移行します。葬儀の日から申請期限である2年以内に亡くなった方の住所がある市役所・町村役場に喪主を申請人として申請を行いましょう。資格喪失届の期限は亡くなった日から14日以内となりますので、葬祭費の申請は喪失届と一緒に行うのがスムーズです。
国民健康保険加入者の被扶養者は、被保険者が亡くなったとき保険証の返却・変更の手続きを行います。その際に葬祭を行った方を対象に葬祭費の受給が受けられます。
高崎市や前橋市の場合、葬祭費として5万円の給付を受けることができます。
ただし、死亡した方の国民健康保険加入期間が3か月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合があります。また、交通事故などの加害者から葬祭費の賠償を受ける場合などは、健康保険から葬祭費の支給を受けられないことがあります。
「葬祭費」支給の申請には次のものがすべて必要です。
●国民健康保険の場合
・国民健康保険証(世帯主が死亡された場合は、全員の保険証)
・喪主の印鑑
・喪主の預金口座のわかるもの(預金通帳など)
・喪主の身分証(運転免許証など)
・喪主、故人の確認ができるもの(葬儀の領収書・会葬礼状など)
・個人番号カード、または通知カード+身分証明書
・申請書(申請窓口などで配布されます)
・代理で申請する場合は代理人の身分証(運転免許証など)
●後期高齢者医療制度の場合
・死亡した人の被保険者証
・喪主の印鑑
・喪主の預金口座のわかるもの(預金通帳など)
〈申請窓口〉
詳細は各市町村の窓口にてご確認ください。
支給方法は主に口座振込となります。
○「埋葬料」が給付される国民健康保険以外の医療保険の場合
会社員などの保険加入者本人が死亡した場合はその扶養者に、また、扶養者が死亡した場合は保険加入者本人に埋葬料が支給され、保険加入者本人が死亡した日から2年以内が申請期限となっています。故人が会社員の場合は主に会社で手続きを行うため、事前に勤務先に確認をとっておくと良いでしょう。
高崎市や前橋市の場合、埋葬料として5万円の範囲内で給付を受けることができます。
埋葬料の詳細につきましては、申請先である勤務先が加入している管轄協会けんぽ(年金事務所)や健康保険組合へ直接、概要については各市区町村の国民健康保険課にお問い合わせください。
「埋葬料」の申請には次のものがすべて必要です。
・埋葬料支給申請書
・故人の健康保険証
・事業所の証明(生計維持を確認できる書類)
〈申請窓口〉
「勤務先の健康保険組合」または「社会保険事務所」
申請に不備がなければ、2~3週間程度で申請者の銀行口座に振り込まれます。もらい忘れのないよう、期限までに申請しましょう。
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